神戸で身元保証を中心に対応する和讃の会では相続や遺言書に関するご相談も承ります

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相続・遺言書

「子供たちは仲が良いから、話し合いで解決するはず」
→お金がからんでいてもそう言い切れますか?

 

「うちは資産家じゃないから、争いが起きる心配はないよ」
→プラスとマイナスの財産、両方を把握していますか?

 

知らない事や考えないでいること、たくさんありますよね?
決断を先送りすることで、将来思わぬトラブルへと発展してしまう事もあります。

「相続」が「争続」にならないために、あなたに準備できることがあります。

以下1つでも該当したら、相続対策を考えましょう

  1. 遺産が不動産のみで、分割が困難だ。(一戸建ての家やマンションが主な資産)
  2. 相続人の中で、特定の誰かが、親の面倒を看ている。
  3. 共同名義になっている不動産がある。
  4. 会社の経営者、もしくは自営業者だ。
  5. 子供や配偶者などの、特定の誰かに生前贈与している。
  6. 子供の配偶者(子の嫁や婿)にも遺産を分けたい。
  7. 独身、もしくは結婚しているが、子供はいない。
  8. 再婚をしていて、前妻や前夫にも子供がいる。
  9. 相続人の中に、認知症などで意思疎通が困難な人がいる。

第1章 遺言書とは?

TVやラジオなどで終活特集などの際に「遺言」などのキーワードがよく取り上げられていますが、「遺言」とはそもそも何なのか、自分には必要ないんじゃないかと考えられている方がたくさんいらっしゃいます。

「遺言書」とは、自分に「もしも」のことがあった場合に、自分の財産(遺産)を「誰に?どれだけ?どのように?」託すか決める意思表示のことで、法的な効力を持つ相続に関する書類です。

自分が亡くなった後、残された子供たちが困らないように「遺言書」しっかり残される事をおすすめします。

第2章 遺言書はいつ書くの?

まだ元気なうちに遺言書を書くのは「縁起が悪い」「死ぬ間際に書くのが普通では」そのようなイメージがありますが、
いつ病気になったり、いつ死んでしまうかもわからないのが人間というもの。

「何かあった時の為に元気なうちに書いておくのが正解です」

お金に関する事ですので、判断力があるうちにしっかりと書いておかなければ、遺言書としての効力も失ってしまうため、
できるだけ早く準備する事をおすすめします。
また、何度内でも内容を変更することが可能ですので、まずは書き始めてみることがよいでしょう。

第3章 私に遺言書は必要ですか?

「遺言書」がなく、親族同士でトラブルになる事例が、昭和60年~平成22年の間で2倍以上に増えています。
「相続」が「争続」にならないために相続が発生するすべての方に遺言書の作成をおすすめしております。

「財産が多くないので遺言書はいらないのでは?」

財産とは貯金だけではなく不動産や会社、借金などのマイナスの部分も引き継ぎますのでまずはその点に注意が必要です。
また遺産分割における統計データでは財産が少ないほど揉めやすいというデータもあります。

・財産が多い→預金・有価証券・不動産など多く、分割しやすい
例)長男には会社を、次男には不動産を、三男には預金を相続で解決。

・財産が少ない→自宅不動産のみで、金融資産が少ないため分割できない
例)持家の自宅を兄弟の誰が相続するのかで揉める

「相続する相手が高齢、また遠方に住んでいる」

遺言書がない場合、相続の際には遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議をするためには、すべての相続人から実印での捺印と印鑑証明が必要で、
戸籍から遠方の相続人を探しだして協議しなければならないというケースもあります。

相続人の中に認知症の方がいる場合は、遺産分割協議をするために時間をかけて後見人を選任しなければなりません。

「相続人以外に遺産をあげたい」

内縁の妻に遺産をあげたい

会社経営をされている方で株式を後継者に多くあげたい

面倒をみてくれた長男に多く遺産を残したい

上記のような場合では必ず「遺言書」が必要となります

「相続人がいない場合」

もし遺言書を作成していない場合は、国庫に帰属する事となります。
お世話になった人に遺贈したり、公共団体に寄付をしたい場合は遺言書が必要です。

「借金がある場合」

相続とはもちろん借金も引き継ぎます。
もし、資産より借金のほうが多い方の場合、3か月以内に相続放棄や限定承認という手続きで借金を継承しなくても済みますので、家族に借金がある事、遺言書に書くだけでなく事前に伝えておきましょう。

第4章 遺言書は2種類

遺言書の書き方には大きくわけて2種類あります。
それぞれメリットとデメリットがありますので、自分にあった書き方をおえらびください。

自筆証書遺言
公正証書遺言
作成方法
本人が自筆で記入する
(紙・ペン・印鑑があればOK)
公証役場にて、公証人が作成する
神戸公証センター
メリット
  • 何度でも書き直しが可能
  • 費用がかなり安い
  • 内容を秘密にできる
  • 公証人が作成するので安心
  • 原本は公証役場に保管するため失くすおそれなし
  • 死後に検認が不要
デメリット
  • ルールを守って記載しないと効力がなくなってしまう
  • 自宅で保存するので失くしてしまったり、改ざんされてしまう恐れがある
  • 死後、検認手続きがいるため遺産分割までに家庭裁判所に検認の申し立てが必要(遺言書を見つけても遺族が勝手に開封してはいけない)
  • 公正役場とのやりとりが必要で、証人2人の面前にて作成しなければならない。
    (内容を秘密にできない)
  • 費用がかかるため、気軽に書き直しできない
  • 費用例.)総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、3①の方式により、4万3,000円(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6,000万円、長男に4,000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3,000円、長男の手数料は2万9,000円となり、その合計額は7万2,000円となります。ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1,000円を加算すると規定しているので、7万2,000円に1万1,000円を加算した8万3,000円が手数料となる。公証役場ホームページより参照

気を付ける3つのポイント

 

遺留分に注意

法定相続人には「遺留分」という最低限主張できる相続割合の権利があります。
配偶者や、子供、親には通常の相続財産の半分に対して遺留分が認められています。
例)1000万円の遺産を残した男性が、遺言書で遺産を全額、ボランティア団体に寄付するとした場合。
配偶者の遺留分が250万円、子供の遺留分が250万円となり、残りの500万円がボランティア団体へ寄付される。
遺言の内容が遺留分を侵害する内容の場合はトラブルになる可能性がありますので避けましょう。

付言事項の記載

遺言書というのは大金が絡む内容。やはり、すべてを公平にとはいかず揉めたり、紛争になるケースも多くあります。
付言事項というのは、そのような場合に「なぜ」このように分けたのか「理由」をしっかり記載しておくことで、紛争を防止したり、優先して相続した相続人が不利にならないようになる例もあり、記載しておく事がおすすめです。

遺言執行者を決めておく

遺言で遺言執行者の選任をしておくとスムーズです。信頼のおける相続人がいればその方でもよいのですが、仲の悪い兄弟の長男などにすると揉める元となりますので、中立的な立場の第3者に選任する事をおすすめします。

最終章 やっぱり専門家に相談しよう

自筆遺言書であれば、アマゾンや楽天、また本屋さんにいけば自筆遺言書キットなるものも売っており、
法律の事も少し勉強すれば、ある程度は自力で作成する事も可能な世の中となってきました、、、

しかし自筆遺言書で記載に不備があり、効力を発揮できなくなってしまったり、また相続税の事などもわかってないまま遺言書を書いたせいで、結果的に相続人が損をしてしまう事、せっかく遺言書を書いても紛争となってしまったというケースは後をたちません。

遺言書作成の相談は、弁護士、行政書士、司法書士が行っておりますが、
どの士業の先生に相談するのが一番良いか?相談するだけで高額な費用をとられるのでは?
そのような不安を持たれる方が多いの当然です。

相続は、遺産や家族構成など人によってさまざまで、電話での相談だけで済むケースもあれば、
実際に面談して公証役場とのかけ橋になってもらったりなど、1万円で済むケースから、10、20万円かかってくるケースと様々です。

まずはお電話にて私達にご相談ください。
お話を聞いて、私たちが解決できる事もたくさんあります。
また、専門家が必要な場合は、あなたの相談内容にぴったりな専門家の方のご紹介もできますので、
まずはお気軽にお電話お待ちしております。

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