身元保証契約

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活動報告ブログ 終着点の見つけ方

身元保証契約で行うこと

2020/07/01

身元保証人に求められる事

お金の問題だけでは無い

身元保証を生業として居る者の立場から言える事は、年々求められるハードルは高くなって居ます。数年前でしたら入院の費用に関して、手術の同意、身元引受位だったと思います。病院によっては、手術中の院内待機を求められる事も有りました。

術後、切り取った患部を見ながら説明を受ける事も有りました。入院に際しての保証人の役目はそれ位です。万が一の時身元引受も求められます。弁護士や司法書士の先生に頼めば、取引先の葬儀屋さんがお迎えに来て、後は葬儀に成るか、直葬に成るかは契約次第です。先ず弁護士の先生が、死後事務委任まで請け負う事は無いと思います、後見契約は本人が亡く成れば終わります。

私達、和讃の会では、生前事務委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約は纏めて契約をすることが多いです。実際、生前事務委任から後見監督人が付く前に死後事務委任契約に移行する事も有ります。そういう経験から後見人に付いては終活の中で、自分に大切な事なのか、一度考える必要は有ると思います。それより大切なのは、むしろ日常生活では独居生活に於いて必要性が高いのは保証人だと思います。弁護士や司法書士が保証人に成る事は有りません(よっぽどの事が無い限り)だからと言ってケアマネやケースワーカー、社会福祉士が成る事も有りません。介護でお世話に成っているからと言ってヘルパーさんが成る事も有りません。実際には好意で入院の保証をする事も有ると聞きますが、そこまで負担を掛けるのはどうかと思います。

緊急手術で遠方に居る親せきに頼るのも、術中病院に待機する様に言われたりすればそれだけで、泊りの手配が必要に成ったりします。病院の支払いなんかもする場合も有ります、買い物に行く場合も有ります。但し本人の承諾のもとです。その場合は、後見契約(任意後見契約)を結んでいても実際には意味が有りません、任意後見契約ですから。事務委任契約によって私たちは動けます。

入院が長くなれば、病院と今後の看護方針についての打ち合わせ、承諾が必要に成ります。療養型に移行する場合も打ち合わせは必要です。それも保証人(和讃の会では任意後見人がします)に求められる仕事かと思います。その辺がスムーズで有るかどうかはとても大切な問題で、病院側も当然優先順位が変わって来ます。病院も人手不足です、一般的な事務処理が出来ない場合、出来にくい場合、受け入れ先も変わってくるのでは無いでしょうか。身元保証人、今後の終活で一番大切に成って来ると思います。依頼する側も受ける側も、終活を考えるうえで一番に考えなければならない事かと思います。

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