任意後見と身元保証
2022/05/16
老後に必要なのはむしろ身元保証人
後見人は必要か
私達和讃の会で後見契約を結んでいるのは殆どが任意後見です。本人に判断力が有ります、「いずれ歳を取ったら、私に後見人が必要かも」と本人が考えて来られます。任意後見人は後見人で有って、後見人では有りません。本人の依頼が無い場合、お金や通帳を預かる事は有りません。成年後見とは全くと言ってもよい位の違いが有ります。
では、代理で動かないのか、その時の為に生前事務委任契約が有ります。あくまで本人の了解のもと、かなりの代理権は有ります。
又、万が一の時、後見契約は本人が死亡すれば契約は終わります。それで困らない様に死後事務委任契約をセットにして公正証書にします。
よく高齢者の後見契約と言われますが、本人が必要だと感じるなら、将来、認知に成った時の事を考えるなら、任意後見契約しか有りません。介護認定2とか3なら微妙な所ですが、本人にその意思が有るなら任意後見しか有りません。
任意後見契約、後見契約に関しては今後、今ある問題点に付いて可能な限り報告していきますが、後見人が必要か?それは個人で考えるより、相談して進める事をお勧めします。
身元保証人に関しても依頼者A、後見契約受任者B,利益相反の問題が有るので第三者の保証人Cと言う立場に成ります。
施設の入居等に関しては特に問題は有りませんが、入院手術となればB,C間の連携はとても大切に成って来ます。入院保証はCの仕事、先生と手術、治療に関する打ち合わせは、Aの了解のもとBの仕事に成ります。支払い等に関してはB,若しくはCがすることも有ります。万が一の身元引受はCがします。しかし、Bが葬儀屋さんに依頼して葬儀屋さんが引き受けする場合も有ります。
死後事務に関してはBがする事もCがする事も考えられます。一番大切な事はBとCが連携が取れて居る事です。
後見人が居ればすべて大丈夫と言う事では有りません。むしろ後見人が入ったばかりに親族や本人に制約が有ったりします。
当会にもコロナが明けて相談件数が増えて来ました、又これから向こう5年、依頼は増え続けると思います。後見人と身元保証人、私たちも説明しますが、受ける方も、色々考える時期なのかも知れません。