後見契約の大切さ
2019/10/05
和讃の会で言う後見契約は基本、任意後見契約の事を言います。
今月初め、去年身元保証はして居たのですが、施設に入る事を前提に後見契約を結んだ女性が居ます。
入居を楽しみにして居るのですが、秋かな ?冬かな?そんな話をしていた矢先の事です。
Aさん、ディサービスから帰って来て倒れて骨折をしてしまい入院に成りました。
病院では入院の際、前は手術の時だけだったと思いますがお医者さんから親族に対して、入院中の
処置について説明、署名、が必要です。
当然ですが和讃の会として説明を受け署名、捺印しました。現在は退院しましたが、ケアマネと
相談の結果、施設にショートスティして居ます。
6月に別の案件で病院への入院が有った時、Bさんとは身元保証契約しか結んで居ませんでした。
入院の書類は書いたのですが、いざ先生の話を聞くと成った時困ります。
・手術の同意
・輸血の同意
・身体抑制の同意
・ケア病棟移室の承諾
・保険外負担の同意
・緊急連絡先
・支払いの保証
・身元引受
本来の保証業務の枠を超えて居ます。
だからと言って任意後見人(後見受任者)だから全ての
権限が有るのかと言えばそうでは有りません。
後見受任者にはこの場合、なんの権限も有りません。
但し、本人と話をして意思確認を取って署名捺印する事は有ります。
正直に言えば、現場では後見受任者と言えばスムーズに事が運ぶ事が多いです。病院側も、その
辺の責任の所在をはっきりさせておかないと、今や日常の治療も難しく成って居ます。
ひと昔前なら「先生、よろしくお願いします。」で済んで居た事が署名で残さないといけない時代に成っています。
一番良いのは後見人=保証人の形が病院側からしても有り難いです。
現実は後見人が保証人に成るケースは殆ど有りません。
和讃の会では、後見契約は和讃の会で結びます。身元保証に関しては、和讃の会 監事が個人保証
と言う形を取る事が多いです(身元保証人に関しては公的住宅、市営住宅県営住宅等法人保証が
利かない場合が有ります。)
後見人、保証人、成る方がリスクは多いと考えます。
弁護士や司法書士に頼むのが一般的だと思いますが、我々NPOに頼むのも信頼性と言う面では劣りますが敷居はかなり低くなるでしょう。
又、士業の先生やNPOだけで無く、基本だれでも後見人に成れます。遠くの親戚が有るのなら元気なうちから考えておく必要は有ると思います。
これからの世の中、もっと責任が問われて来ると思います。
後見契約、後見人、必要性は高まって来ています。
いざと言う時の為、皆が考える時期に成って居るのかも知れません。