後見人の覚悟
2020/07/06
後見人は偉くない
後見制度の難しさ
後見制度、後見人は基本二つです、成年後見人、任意後見人。現在判断能力に問題が有り、裁判所が認めた場合、成年後見人に成ります。本人の財産管理、身上監護が主な仕事に成ります。後見人と言えば皆さんこちらのイメージが強いと思います。
将来、自分の事が不安で、後見人を付けておこう、こう考えた方は全て任意後見に成ります。任意後見契約を結んだだけでは、後見人では有りません。実際はどうか、施設に居て、自宅に居て、ヘルパーさんが認知が出てきたと判断した時、介護で有るならケアマネが、障害をお持ちの場合はケースワーカーが先ず判断します。認知の場合よく有る事が、カギの紛失です。そういった事が日常起こる様になって、例えばケアマネが所見を書きます。それを持ってお医者さんに行きます。認知認定と介護認定は違います、支援2、介護1でも認知が進んでる場合も有ります。
それで認知認定が出れば、ケアマネの所見と医者の診断書を併せて、裁判所に行きます。そこで初めて任意後見人に、後見監督人が裁判所から選出され、初めて任意後見人は後見監督人の下、後見人に成ります。成年後見と任意後見、全くと言ってもいいくらい違いは有りますが、世間的には後見人として同じで、むしろ成年後見イコール後見人で、任意後見に対する認識は皆無に等しいと思います。後見人は士業の先生がやる事が多く、財産管理と、相続問題を絡めてお願いするケースも結構有ります。後見人の役目は確かに財産管理も有りますが、身上監護(高齢者を対象とするなら身上看護だと思います)も後見人の仕事です。
でも実際、皆さんが後見人を立てる事に二の足を踏むのは、士業の方の所へ相談に行っても、肝心な事には触れて貰えないからだと思います。入院保証、後見人は利益相反に成るから出来ないと言われます、だれか身内に頼まなければ成りません。お葬儀の事も後見人は関係有りません、本人が死亡すれば後見契約は終わります。殆どの場合、死後事務委任契約までは結びません。面倒な割にお金に成らないからです。死後、身内に連絡するくらいで、又は個人的に付き合いの有る葬儀屋に連絡を取って、遺体を安置してもらう位です。お葬儀の宗派の事や、旦那寺の事まで話を聞く事は先ず有りません。全くの独居で身寄りが無い場合、よほどの財産が無い限り士業の先生が死後事務委任契約まで結ぶことは無いと思います。
和讃の会は考えます、後見人に成るという事は契約した身内に成ると言う事です。身内が死んだから終わりと言うわけには行きません、遺品整理も役所の届も電気、ガス、水道を止める手配も全てやるのが身内です。納骨も有るでしょう、仏壇終いも、墓終いも場合によっては有るでしょう。後見人=契約身内なら、死後の事務委任、それも踏まえての後見契約だと思います。
益々重要に成って来る後見契約、後見人。成る側には覚悟が必要に成って来ます。今後、後見契約(任意後見契約)は、士業の先生の仕事では無く、我々NPOや一般社団法人の仕事に成って来るのかも知れません。それくらいニーズは高くなって来ています。