身元保証、後見契約、貴方に必要な契約は?

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身元保証、後見契約、貴方に必要な契約は?

2020/08/17

成年後見と任意後見

身元保証と入院関係

最近、多い問い合わせは身元保証についてです。独居の方にとって一番の問題かと思いますが意外と話はあっても制約しません。一番の原因は身内の反対です。遠方に住んで居る兄弟や従兄弟さんに取って赤の他人が身元保証をすると言う事に抵抗が有るようです。仕方が無いと思います。後見契約も、本当に必要な方は多いと思うのですが、実際はあまり認知されて居ません。どうしても費用の問題が有ると思います。後、認知度の問題です。成年後見と任意後見、全く別物ですが違いは理解されていないようです。

高齢化社会、高齢者問題で身元保証は外せないと思いますが、高齢者に取って必要な身元保証は、入居、入院だと思います。それだけだと言っても過言では有りません。付加価値として、月に一回の訪問とか、電話を掛けるとか有りますが、それは身元保証の業者がやるより日々お世話しているヘルパーさんの仕事です。そこで体調の変化を感じたら、ケアマネを通じて、我々が入居、入所の時必要に成るのです。後見人も同じで、財産管理だけでは無く身上監護(看護)の立場から、入居に際してどうするか、ケアハウスか、サ高住か、その辺の打ち合わせは後見人の仕事かと考えます。

当然任意後見の場合、本人の意思が尊重されます。費用の問題を考えて本当はケアハウスが良いけれど(介護の認定の度合いにも依ります)サ高住で頑張れるのか、その辺の決定は本人がする必要は有ります。

入院も同じです。私たちに後見を依頼して来られる場合、間違いなく任意後見です。手術の事も、4人部屋か、個室か本人の判断が必要に成ります。決定に対して事務委任契約を持って動くのが和讃の会の、任意後見契約です。

身元保証契約だけの場合も有ります。その時はお身内さんの確認を取って入院、手術の承諾書を書きます。万が一の時誰が来るのか、どうするのかその辺がハッキリしないと受ける事は難しくなります。

我々が、任意後見契約を結ぶ時、生前事務委任契約、死後事務委任契約をセットにして公正証書にするのは万が一の時、赤の他人でも契約身内としてかなり動ける範囲が広がります。

或る女性、身元保証は結んでましたが、後見契約はしないとの事。付き合っている男性が反対したそうですが。その男性とは同居はして居ません。入院の保証は出来るかも知れませんが万が一の時、彼には何も出来ません。住民票が同じなら内縁関係として昔より出来る事は増えてると思いますが、住居が別なら世間的には全くに他人です。お葬儀は出来ても死亡届人はもちろん役所関係の届は出来ません。入院に際しての保証人には成れても施設の入居の保証人は難しいのでは無いでしょうか。

今後ますます必要性は高まる入居、入院の保証人、ひとそれぞれ立ち場は違います、一口では言えません。貴方にとって必要なのは身元保証人なのか、後見人なのか。万が一の時、部屋の片づけは誰がするのか、保証人がするのか、後見契約は本人の死亡を持って終わります。死後事務は誰がしてくれるのか。

本当に大切のは、死後事務委任契約かもわかりません。

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