NPOだからと言うけれど

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NPOだからと言うけれど

2022/07/16

任意後見と法廷後見の違いは

もう少し勉強しましょう

姫路でお世話している会員様より、深夜に電話が有りました。現在居る施設(サ高住)から外出禁止令が出たそうです。本人の都合は全く関係なく、一切の外出を禁止すると。病院も金融機関もいけないので困っているとの事でした。本人は頭に来て、自分はこう言うNPO法人と後見契約(任意後見契約)結んでいるから一度相談すると言ったそうです。

すると手のひらを返いして、上と相談するから待って欲しいと。結果一切の規制は無くなったそうです。唯、事はそれで終わらずそのナンバー2の責任者、わざわざ竜野市から来て、和讃の会の悪態を喋って言ったそうです。

NPOは信用成らないそうです、一般社団法人の方が信用できるそうです。任意後見契約を結べばいずれ財産は全て預り、使い込みされるそうです。だから成年後見の方が良いそうです。

先ず、NPO法人は目的を持って、県の認可を受けなければ成りません(神戸は政令指定都市ですから神戸市の認可)又公共性が認められれば、認定NPOと言う道も有ります、私達もそこを目指しています。一般社団法人は、公証役場に届を出し登記されれば誰でもなれます。特別な認可や申請は有りません、又解散する時も届は必要ありません。NPOはやめる時にも届は必要です、神戸市のホームページにもそれらは載ります。

後見契約の正本を見せろと言われて見せたらしいですが、個人情報です、良いのでしょうか。ヘルパーも介護福祉士もケアマネの資格も待たない貴方ですが、あくまでも任意後見契約です、現状私たちは任意後見受任者です、任意後見人では有りません。財産を預かる事も信託を組んだり、不動産の売却も出来ませんし、有りえません。

本人の申し出(入院する間、預かって欲しいとか言われるときの為に委任契約は結びます)が無い限り、財産を預かる事は有りません。

法廷後見は違いますし、何かそちらを進められたと聞きますが、本人は64歳、認知も無く、財産管理についても、本人が金融機関と投資信託や定期、不動産の売買、公正証書遺言の作成まで出来ます。この状態でどうやって法廷後見に持って行けるのでしょうか。腰痛持ちと言う以外、身体も精神も問題は有りません。これで認知とか判断するお医者様が居るとは考えられません。弁護士だから司法書士だから安心だとか、任意後見より法廷後見が良いとか、無知にもほどが有ります。

前に一度入居の契約書を見せてもらいましたが、本人の署名も無く、駐車場の記述も無いのに駐車場代を上げたり、施設の入居の保証人欄に施設の職員が成ったり、本人の不動産の売買に職員がかかわろうとしたり、むしろそちらの方が突っ込みどころは満載です。

会員様を守ると言う意味でも、ちょっと注意が必要かと考えます。私達が任意後見を進めるのは、本人の意思が最優先と考えるからです。現状、任意後見契約を結んでも後見監督人が付いて、任意後見に成るのは100人中3人位です。つまりほとんどの場合で後見人は必要無いと考えます。

むしろ後見人を付けた事でトラブルは多く発生しています。宮内康二先生の成年後見制度の落とし穴を読めば今の後見制度推進法の問題点も見えてくると思います。又今お身内さんの後見制度利用をと考えて居られる方も、是非参考にしていただければと思います。

和讃の会も叶うなら今夏より、宮内先生の考えに賛同し兵庫でみんなの後見センターとして活動を開始して行きたいと考えます。今までは高齢者ばかりでしたが、今後は障害を持つお子様が居る方に対してもアドバイスを与えられる様に努力していきたいと思っています。

NPOですが、NPOだから出来る活動も有ると思います。

 

後見制度と家族の会

後見の杜

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