後見人の本来の役目

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後見人の本来の役目

2020/06/04

後見に在るべき姿とは

後見人のする事

後見人と保証人の関係

利益相反

和讃の会では後見契約に関して、任意後見契約を結びます。当然ですが自分の事を心配して将来認知、または判断が付かなくなった時の事を考えて本人の判断で契約を結ぶわけですから任意後見契約に成ります。

神戸では大丸の横に在る公証人役場で最終読み込みをした後、署名捺印をして大体2週間くらいで登記は完了します。

任意後見人、何をするか?何もしません。健康で用事が無い限り、資産を預かる事も有りませんし、和讃の会では毎月の会費も有りません。本人が求めない限り連絡もしません。たまに安否確認と、身上監護の意味合いから訪問する事も有りますがそれ以外は後見人の仕事は有りません。むしろ身元保証の方が大切に成って来ます。医療の現場では医療事故に対するペナルティが厳しくなって来ています。そして何より経営が厳しくなって来ている関係上,入院に際しては必ず身元保証人が必要に成ってきますし、手術を行うなら緊急連絡先、身元引受人は必ず必要に成って来ます。

ところが後見人は身元保証人にはなれません、と言うか成りません。利益相反に成るからです。

唯、よく考えて見て下さい、高齢者で独居の場合、身元保証が必要なのは病院の入院、手術、施設の入居等です。利益相反には成りません。それでも身元保証は後見人はしないのが通例に成って居ます。例えば身内で相続が絡む場合、利益相反と言うのは解ります。しかし全く他人で関係性も無い社会福祉士が後見人には成るが、入院の保証人に成れないと言うのはよく解りません。病院側も本人の事を解っている(少なくとも社会福祉士を名乗る以上法律はもちろんですが、対象者の財産、身内関係、生活に関して一番理解しているはずです)人が緊急時に対応してもらうのが助かるはずです。

確かにこの場合リスクは後見受任者に有ります。だからこそ被後見人と打ち合わせが必要に成る訳で、一部入居に際しては預り金の名目で入居費を預かるとか入院際して、万が一の時の事を考えて対応する方法は有ると思います。

任意後見契約を結ぶ場合、単純に後見契約を結ぶだけで無く、生前事務委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約はセットにして結ぶと思うのですが。後見契約は被後見人が死亡すれば終わります。そこから先は違う人と言う考えでは後見と言う事(特に任意後見)はなかなか進みません。後見人には成るけど生きているうちの入院、入居、介護に関しては後見人の仕事では無いと言われれば後見(任意後見契約)の話は進まないのが現実でしょう。

任意後見人、先ほども書きましたが、被後見人が元気で暮らしていれば特にする事は有りません。受任する側から考えれば毎月、または年に1回会費を取るだけで収益を考えれば任意後見だけでは成立は難しいです、被後見人の立場からは何もしてもらわない、万が一の時の為に毎月の出費は大きな負担に成るでしょう。

お金の問題だけでは有りません、後見人の仕事のひとつ身上監護(任意後見の場合、監護と言うより身上看護だと思います)だと思います。被後見人が入院した、そこから転院とか成った場合、支払いだけしかしないと言うので有れば全くの独居の方は困ります、荷物の移動は、介護タクシーの手配は入院先と転院先との打ち合わせ、調整をケアマネやケースワーカーに任すと云うのが現実かと思います、近い将来対応は難しくなるでしょう。

後見契約は今後、独居の方には必要に成って来ると思います、同じくらい身元保証と言う問題も必要性は高まってくると思います。施設に依っては入居に際して身内又は後見人を求めてくる施設も有ります。当然身元保証も求められます。介護保険のお世話に成るなら、ケアマネとの打ち合わせも必要に成ります。それらがワンストップで行われたら、和讃の会はそんな事を考えています。

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