有料身元保証人=契約身内
2021/06/01
任意後見人、身元保証人に求められる事
現場とのギャップ
緊急事態宣言が、兵庫でも延期されました。来月20日までですが我々も大変ですが飲食関係の方は本当に大変だと思います。駅前ではシャッターが閉まっています。閉めているだけなのかそれとも廃業したのか、そんな感じの店が増えてきています。介護の現場も、医療の現場も大変です。ようやくワクチン接種も始まりました。当会を応援してくれている介護福祉士さんも先週1回目のワクチンを打ったそうです。お世話をさせて頂いている方も今月位からワクチンの接種が始まるみたいです。
問い合わせにお答えしたいと思います、身元保証人と後見人についてのお問い合わせが有りました。和讃の会でいう後見人は基本、任意後見契約の事を言います。契約自体を公正証書にしても、実際何かするかと言えば何も有りません。あなた自身が判断能力が有り、将来の後見人が必要だと考えて結んだ任意後見契約です。未だ後見人では有りません。将来、認知が始まって後見人が必要に成った時、手続きとして先ずケアマネの所見書を持ってお医者さんに行き、お医者さんが認知と認定した時点で裁判所が任意後見人監督人を選任します。その時点で初めて後見人として動ける訳です。それまでは事務的な代行等する場合は生前事務委任契約に依って代理で動く事が有りますが、それは本人の意思で有り、本人の了解のもとに動きます。つまり任意後見契約で動く事はずっと先の事で有って契約の時点(少なくとも本人が任意後見契約を結ぼうと考えた時)で、財産を預かったり管理をする事は基本有りません。考えられるとしたなら、本人が寝たきりに成って長期入院したもしくは身体に障害を負って動けなくなった場合、本人の意思で動く事は任意後見契約では無く事務委任契約で動きます。つまり任意後見契約を結んだからと言って任意後見人がする事は有りません。但し、入院などをした場合、任意後見人と言えば本人を代理して医師や看護師の話を聞く事は有ります。
和讃の会が言う身元保証は入院、入居に限られます。就職や金銭貸借等の保証人はして居ません。和讃の会で任意後見契約を結んだ場合、身元保証は別法人若しくは個人で行います。(利益相反に成らない様に)契約は別契約です。
身元保証人も特にする事は有りません、入居に関しては。唯、入院手術に成った場合病院に同行、立会する事は有ります。あくまでも病院都合で、時には手術中、院内で待機する事も有ります。
主だってやることの違いを書きましたが、どちらも基本やる事は身内の代行だと考えればよいと思います。現場で求められて居る事は万が一の対応です、そこらへんがはっきりしないと、やはり入院、手術はすんなりとは行きません。日本も訴訟大国です、特に医療の現場はそういった意味では弱者です。この前書いた精神保健福祉法等は、勉強してももうひとつ解りにくい問題です。より複雑に成る今後に身内(本人に代わって方針等決定する人)の存在は必須に成るのではないでしょうか。
そう考えれば有料保証人に求められるのは、契約した身内の立場ではないかと考えます。今あなたに必要なのは何か、将来の事を考えて任意後見契約を結ぶ時、果たして入院の保証は誰がしてくれるのか、万が一の時、だれが病院に迎えに行くのか、その後の連絡の段取りは。
有料身元保証人=契約身内 今後求められる事は意外と多いのかも知れません。