遺言書の作成

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遺言書の作成

2022/01/09

遺産相続より死後事務が問題です

簡単、確実、公正証書遺言書

早くも5日、今日から本格的に動きます。と言っても元旦から自宅ワークはして居りましたが、遺言書の作成を依頼されています。今回は公正証書遺言で今は自筆だけでは無く、公正証書遺言だけでは無く法務局における自筆証書遺言に係わる遺言書を保管する制度も有ります。この制度と公正証書遺言の場合、裁判所の検認が必要では無くなるので後々の事を考えると実効性は早くなります(検認には1~2か月程かかります)又自筆遺言は、費用は掛かりませんがルールはかなり厳しく成ります。全て手書きでなければ成らないとか、財産目録はワープロでも構わないが捺印が必要とか、封にも捺印が居るとか、万が一何かの誤りで開封されてしまえばすべてが無効に成ります。本文の加筆訂正にもルールが有ります。

相談に見えられる方のほとんどが遺言書を書いて居るから大丈夫と思われていますが、遺言執行者は誰かと書いて有る事は稀です。つまり有効な遺言書作るには利害関係の無い第三者(公証人、弁護士等)に見てもらった方が確実です。全部を弁護士に任せる、遺言執行者も全て任せると言うのがベストかと思いますがそれなりの費用は必要に成って来ます。

公正書遺言の場合、公証人、2人の証人が必要でそれらの人が遺言書の存在を知っている事は、実効性が確実に成ります。逆に自筆遺言のほうが後々のことを考えると手間が掛かると思います。

遺言書を書くという事はまさにバックキャストで人生を考えるという事です。ほとんどの場合遺産のことがメインに語られて居ますが、独居の場合、むしろ大切なのは何を残すかというより、自分がどうなりたいかという事だと思います。寄付をすると言っても相手が公共機関だったり、もしくは民間機関だったり個人であった場合、それぞれで調べておかなければならないことも有ります。

和讃の会ではそれらも踏まえてお手伝いをさせて頂きます。会員サービスのひとつです。遺言書を残しておきたい、それは財産の分配だけでは無くいろいろな事情が有ると思います。資産が無くても自分の最後は決めておきたい、お葬儀保険の活用も有ります。死んだ後の為に、生きているうちに生活を委縮させてと言うのも違うと思います。

遺言書を書きましょう、お気軽に。そして心の負担が軽くなるのなら、そのお手伝いをするのも後見人の仕事かと考えます。

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