身元保証 総務省が動き始めました。

お問い合わせはこちら

活動報告ブログ 終着点の見つけ方

身元保証 総務省が動き始めました。

2022/10/14

やっと身元保証に行政の目が向きました

後見人と身元保証人

2018年後見制度推進法が制定され、後見契約は行政が申請する事が増えそれなりの問題が有りますが、それでも未だ後見制度は裁判所等の審判も有り、又基本誰でも成れるものですが、実際は士業の方、NPO法人、一般社団法人等で専門に扱っているところがメインに成って居ます。制度も法律も有って、実際誰でもと言うわけには行かない事が多いです。その手続きに関しては裁判所、公証役場が関与します。

後見制度の問題は今回は割愛しますが、本当に後見制度は慎重にと思います。被後見人=禁治産者です。言葉は違っても意味は同じです。本来は守られる立場ですが、付く後見人によってあまりにも差が有ります。

同じく、保証人も第三者がする事は珍しくは無くなって来ました。われわれNPOや、一般社団法人でそれをビジネスにしているところも有ります。

問題は、全く取り決めも法律もルールも有りません。届ける必要も許認可も有りません、だれでも出来ます、法人でも個人でも。一切の取り決めは有りません。

一般社団法人身元保証相談士と言うのを見つけました。一般社団法人です、3万円前後で資格は取れます。その資格にどんな意味が有るのでしょうか。

財産を信託口座で預かると言いながら途中財産管理を行う社団法人と言うのが間に挟まっています。親会社は司法書士事務所、行政書士事務所です。わざわざ一般社団法人を立ち上げなくても司法書士が身元保証すればよいのにと思うのは間違いでしょうか。又、身元保証と認知とは関係ないとは言いませんが、そのための後見人で有って、何か身元保証人がすべて出来る様な記述に違和感を感じます。

将来の認知の心配をするならその時点で任意後見人を先ず決める必要が有ると思います。それから身元保証人をどうするかです。この時点では任意後見契約しか有りません。決めるのは全て本人です。本人の財産を預かる事も有りません。例えば葬儀代とか取り決めていて、事前にあずかる事は有ってもその他の財産をどうするかは本人が決める事で、早々と信託に預ける必要は有るのでしょうか。何か信託に預けると言うと安心な気がしますが財産の額によっては預けると損をする場合も有ります。

又、身元保証をビジネスと捉えて活動する事は問題無いと思いますが、身元保証のフランチャイズと言うのには抵抗を感じます。誰でも出来るその通りです、唯死後事務委任契約は解りますが、財産管理事務委任契約まですると言うのは、利益相反に成るのでは無いでしょうか。そこまで身元保証人が立ち入って認知に成った時、身元保証人はどう対応すると言うのでしょうか。

 

身元保証、ネットで調べれば色々な業者が出てきます。でも我々も含め身元保証業者には届け出も認可も有りません。この夏、行政サイド、総務省が調査に動き出しました。ネット上の全業者に対して、質問状を送っています。そこから実態の調査に入ったみたいです。

次に立ち入り調査が有ります、和讃の会はNPOです。活動報告、決算報告は市役所で開示されていますし、ホームページでも開示しています。それらも併せて、契約書の内容、契約の実態、詳細に亘って、調査をしている様です。

身元保証、ビジネスと考えるのは問題は有りません、唯、だれでもと言うのでは無く、届け出制、認可制は最低限必要だと考えます。身元保証と預り金の関係は切っても切れないですし、過去に公益財団法人、ライフ協会で大問題が起こって居ます、それなのに何の規制も無く身元保証が行われているのはやはり問題が有ると感じます。

我々は、身元保証は単独ではビジネスに成りにくいと考えます。すべての人が財産が有って、不動産を持っている訳では有りません。生活保護の人もいれば生活保護にはかかれず、国民年金だけでぎりぎりの生活を強いられている方も居ます。

お葬儀がそうだった様に、昔は近所の方、親戚、身内で執り行って居ましたがビジネスに成った時、葬儀はどうなったか、それと同じで、後見人、身元保証人、本来は身内、親族、知り合いで済まされていたものが時代の流れで今はビジネスに成って居ます。仕方が無い事なのでしょう、ならば総務省に方に徹底的に調査をお願いしたいと思います。

諄いですが、身元保証、儲かりません。

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。