任意後見受任者です。

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任意後見受任者です。

2022/12/12

不自由な任意後見受任者

任意後見契約です

いよいよ年の瀬も近づいて参りました。ほとんど日々雑用で追われている状態ですがそれでも変わらず年末、新年を迎えられそうな事は有りがたい事です。今年は今のところ誰も入院はして居ませんし、施設で、自宅で、それぞれを過ごされる事でしょう。

さて、私達が勧めているのは任意後見契約です。

任意後見契約は、公証役場で公証人立ち合いのもと、公正証書に作成し尚且つ登記されて初めて任意後見契約は成立します。

しかし、任意後見契約を結んだだけでは、後見人でもなんでも有りません。特に何が出来ると言う事は有りません。例えば金融機関に言ってお金をおろしてきて欲しいと本人から頼まれても任意後見契約だけでは何も出来ません。一般的には生前事務委任契約(財産管理事務委任契約)と任意後見契約をセットで結びます。独居の方の場合、死後事務委任契約も併せて契約します。その事で死後の事務がほかの人に頼む事無く、スムーズに進みます。唯、財産管理とか相続遺言は別の話に成りますし、後見人とは直接関係は有りません。遺言執行とか財産管理人は別に決めて置かないと、後見人の本来の目的とは違って来ます。

後見人が居れば全てやってくれると思っている方も結構いますが、それ以外にも必要な契約は有ります。

次に後見人は種類が有ります、後見人、保佐人、補助人、後、任意後見人。同じ事を書きますが、私に将来の事を考えて後見人が必要だと考えたなら任意後見契約しかないのです。本人が後見人が必要と考えられるなら、後見契約は成立しません。

では任意後見契約を結べば任意後見は成立するか。しません、任意後見受任者はそれだけでは後見人でもなんでも無いのです。認知が進んだことを例にすると、先ずケアマネから申立書では無いですが日常の様子を書面にします。それを持って今度はお医者さんのところで認知の判別をします(青木式スケールで何点とかMMSEで何点とか)それで初めて家庭裁判所に監督人の申し立てをします。

任意後見受任者に裁判所の方から監督人が選任されて初めて任意後見受任者は、任意後見人に成ります。しかし、実際は任意後見契約をしている方100人中、監督人が付くのは3人です。

殆どの場合、後見人が付く事は有りません。私達が任意後見契約を推進するのは本人の意思を尊重出来るのは任意後見で充分だと考えるからです。しかしこれはあくまで将来の認知に備えてと言う意味で、障害を持って居られる方に成年後見が適用される事は良い事だと思いますが、将来の認知と考える場合、任意後見契約しか無いと思います。

昨今、虐待が有った、無かったで市町村申し立てで、本人の意思、希望とは関係なく後見契約が成立してしまう問題は発生しています。これは又裁判事例をあげて報告しますが、そんな問題を避けるためにも任意後見は有効な手段です。

しかし、世間の認識はあまりにも現実とかけ離れて居ます。先日、とある信用金庫でお世話をしている方の施設の振込口座を作るために電話をしました。担当の方の知識の無さに腹が立つのを通り越して情けなく成ります。

仕方が無い事なのかも知れません、後見契約は任意も成年も区別がつかない事は良く有ります。しかし、金融機関の窓口の責任者と名乗るのなら少しは勉強しておいてもらいたいと思います。任意後見受任者です、後見監督人は付きません。登記事項証明書に監督人なんか出てきません。本人の意識がはっきりしている状態で後見契約は任意で有っても成立しません。

神戸市の区役所でも有りました、死亡届の提出で最近やっと届出人の欄に任意後見受任者と記載される様に成りました。それで提出すると登記事項証明書出せと。出せれないなら正本を提出しろと。登記事項証明書の提出は解ります、しかしご存じの様に死亡届を出すと言う事は葬儀が決まって居ます。その状態で土、日が間に挟まれば葬儀は出来ない事に成ります。最終的に理事長が正本をコピーを取って本人が提出と言う形で火葬許可証は出ましたが、まだまだ任意後見受任者の認知は低いのが現実です。

信用金庫の方も金庫の人間が施設で本人に面会して、意思を確認すれば手続きは任意後見受任者が行って良いと成りました。「何様や!」と言う思いは有りますがそれが任意後見受任者の現実です。社会的認知度はまだまだです。

それでも私達が任意後見を推進するのは、本人の意思を最優先と考えるからです。

長く成りましたが、後見契約、任意後見契約、一番大切で大変なのは、任意後見受任者です。意識が有ります、意思が有ります。お付き合いは殆ど家族です。タイ焼きを買います、電気毛布頼も頼まれてます。コロナで中断していますが春、秋介護タクシーを手配して、お買い物に行く人も居られます。

後見人は、いや任意後見受任者は大変です。

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