後見の申し立てが正式に却下されました。
2023/04/28
責任は追及します
申し立ての却下に5年
去年の11月、後見の杜の宮内氏より依頼が有りとある町の夫婦の後見の取り下げに携わって居りました。この4月後見の申し立ては却下され、抗告も無かったので正式に禁治産者扱いから、普通に戻ったAさん、高齢でだいぶ足も弱くなりましたが、伴って早速銀行に行きました。
予測はされていた事ですが、解約には応じてもらえませんでした。理由は訴訟案件に、支店長独断で判断が出来ないと言う事です。ではいつ出来るのか、こちらは日常の生活費にも困っている訳で、それでも応じて貰えませんでした。最終、裁判所からの正式な書面(今回の判決文、申し立ての却下の謄本も正式文書だと思うのですが)をもって解約に応じると言う事です。
自分のお金を、裁判所の許可が無いとおろせないと言うのも変な話ですが、それが禁治産者(今回は申し立ての取り下げで後見の取り下げでは無いのですが)に対する銀行の態度だと言う事です。被後見人とか言っても意味は禁治産者です。
連休明けには役所に行きます、未だ訴状を読み込んでいませんので、役所のどの係が携わったかは解りませんが、申立人(ご主人側の親族)に後見を勧めたそうです。その事で何故、財産監督人が付いたか今は解りませんが、夫婦で付き10万ほどでの生活を5年間する羽目に成ったのです。その間、財産管理の名目でお金が取られていたそうですが、その辺の責任追及は必要かと考えます。
今度はこちらが訴訟を起こす予定なので裁判に成るまでは秘匿しておきますが、裁判に成れば経過は報告出来ると思います。
役所でも、法務局でも後見制度を勧めるポスターを見ます。制度としては必要な制度かと思います。しかし実態はそんな優しいものでは有りません。
銀行の転勤に成った前々支店長は、弁護士から申し立てが有ったと言う事で本人を店頭で怒って帰したそうです、Aさんは今もその事を怒って居ます。私たちはその辺を追求していきます。
又、申立人の弁護士も本人に会う事も無く、まるで見てきたかの様な申立書、3人の医者の診断書が信じられないと言った経緯が有りますが、弁護士が医者の診断書に疑義を申し立てた経緯なんかもはっきりする必要が有るでしょう。
場合に依れば懲戒請求も出します。
後見制度、申し立ては市町村でも出来ます、弁護士や司法書士を使えば、財産が有れば直ぐにでも後見人は付きます。
しかし後見の取り下げは本当に大変です。被後見人に成ると言う事は大きな社会的信用を失う事に成ります。銀行も病院もあなたの言う事は聞かなくなります。
後見制度の問題点、みんなの後見センター兵庫支部としてこれからドンドン発信して行きます。
市町村や、お身内さんが安易に後見に頼らない様に。私の知る限り、後見で幸せに成った人より、不幸に成った人の圧倒的に多い気がします。