後見人と保証人

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後見人と保証人

2019/01/15

有る団体の記事で、後見人は保証人になれません。と有りました。読み進んで行くとちょっと疑問

に思うことが有ります。

後見人の仕事は財産管理と、身上監護です。それでも一般的に後見契約を結ぶ場合、委任者の

状態によりますが、生前事務委任契約、死後事務委任契約はセットで結ばれると思います。

 

実際に委任者にとって大切なのは後見よりも生前の委任者と受任者の関係では無いかと思います。

死後の委任者と受任者の関係かと考えます。受任者が死亡すれば後見契約は終わります。

それで後見人としてはお役御免です。

でも大切なのはその後の事で、病院にしても、施設にしても一番大切な事はそこに成ります。

 

身元保証人が無い、それでも受け入れると厚生労働省の方から発表は有りました。

でも病院の立場からすれば、万が一の債務と身元保証と言うより遺体の引き取りははっきり

している方が有りがたいに決まっています。

特に手術が行われる場合、病院によっては術中の病院内待機を求められる場合も有ります。

首からピッチをぶら下げて病院内で待ったことも有ります。

昨今の報道では受け入れ拒否に対して批判的な記事や報道が多いですが、相続人も居ない、身元

引受人も居ない、それで万が一の事が起これば全て病院が負担しなければなりません。

 

後見人は保証人に成れません

 

そうでしょうか?法的な制約は有りません。後見人が保証人に成る事で予期せぬ債務を負う可能性は

有ります。

要は受任者と、委任者の関係です。

 

なぜ、なれない?
後見人はあなたの代理人です。つまり、あなた=後見人ということになります。
よって、あなたがあなたの身元保証をするという解釈になるからです。

 

 

変な解釈です、それは委任者と受任者の関係で有って、保証人を求める立場からすれば関係ないでしょう。

まして任意後見契約なら、保証人を求めてくる意思が有るならまだ後見受任者は後見人では有りません

あなた=後見人と言う場合は成り立たないと思います。

 

和讃の会で後見契約を結んで居る場合、入院手術が有った場合、法人で身元保証をした事も

有りますし、理事会を開いて監事が個人保証した事も有ります。任意後見人=和讃の会、

身と保証、引受人=監事個人と言うのが一番多いですし、又それで施設成り、病院からクレームが

出た事は一度も有りません。

唯、後見人が保証人も兼ねるという事はかなりリスクが高いですし、一般的には受けない場合が

多いのも事実です。司法書士や、一般社団法人では後見は受けても保証人には成りませんと、

はっきり謳っているところも有ります。

違った視点で考えると保証人は、身元引受もしなければ成りません。万が一夜中に電話が有る事も

盆も正月も関係なく対応する必要が有ります。

 

和讃の会では、保証をする場合、殆どが後見契約とセットに成ります。手術の保証人、身元引受

だけと言うのは一度だけです。手術に緊急を要したので北陸の弟さんと電話で話して、

万が一の債務は負うという事で受けました。

 

我々は思います、後見人とは財産管理を任される他人です、身上監護を赤の他人に任すと言う

事です。

後見を受任するという事は他人さんのお世話をするという事です。当然、徹底的に話し合います。

生い立ちから現在の生活状況、どんな仕事をしてきたか、どんな環境で育ったか。すべてが

そうでは無いですが、万が一の時、どんな形で送るのか、お寺さんのお付き合いは、お墓は。

そこまで話せばもう他人では無いでしょう、公正証書で契約が成立したなら任意後見契約で

有っても身上監護は必要かと思います。過度に係わる事無く、遠くの親戚より近くのNPOと

考えたなら、後見人は保証人に成れません!!とは私達には言えません。

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