終活に於ける後見人
2020/09/10
財産管理と身上監護(看護)
現場に出ない後見人
後見人が必要だと感じて、相談に行った事は有りますか。神戸市の場合、市民後見支援センターと言う部署が有ります。先ず役所の公的相談窓口に行ってみるのが一般的かと思いますが、司法書士、弁護士を紹介されて終わりと言うのが殆どかと思います。直接弁護士、司法書士に相談に行っても、訳が解らずそのままと言う方も結構多いと思います。これは行政側も、又司法側も基本後見人は成年後見人が基本で考えられています。高齢に成って行く、その過程での任意後見人に関してはあまり法整備はされて居ません。
任意後見に対して、利益相反と言う事は当てはまらないと私は思うのですが、一般的には後見人は、たとえ入院であっても施設入居であっても保証人には成れません、正しくは成りません。
後見人、難しいですが誰でも出来ます。本当は貴方の事を一番解って居る方が、成るのが最適ですが、お金の問題も絡みます。客観的な信用のおける第三者と成ればどうしても弁護士や司法書士に頼るのは仕方が無いのかも知れません。
後見人にはふたつの大きな仕事が有ります、財産管理と身上監護です。財産管理はその通りで財産の管理です。支払いや生活費の管理をします。しかし、任意後見人には関係有りません、任意後見では裁判所の許可が無いうちから財産を預かる事は有りません。
身上監護、成年後見人が、成年被後見人の心身の状態や、生活の状況に配慮して、被後見人の生活や健康、療養等に関する法律行為を行う事や、未成年者の法定代理人が未成年者の身体的及び精神的な成長を図る為に監護、教育を行う事
と有ります。我々は高齢者の終活を目的とする方に対しては身上看護だと考えます。本来有る後見に於ける身上監護と言う言葉は、現実とは合って無い気がします。(任意後見に於ける身上看護の定義が居ると考えます)
しかも終活に於いては大切な問題は身上看護なのですが、実際は置き去りに成ります。何故なら後見契約は死ぬまでで有って、死んだ後は死後事務委任契約に成ります、例えば弁護士が、司法書士が請け負ったとしても財産分与や遺産相続は力を入れますが、葬儀や、納骨、遺品整理まではやりません、行ったとしても提携業者に丸投げに成るのが多いのでは無いでしょうか。
生きてるうちでも病院の入院、転院は有ります、病院から直接施設に入る事も有ります。支払いだけしかしないと言うのであれば後見人とはいったい何なのかと思います。実際に独居の高齢者を支えるのはヘルパーさんです、身上看護とは、ヘルパーさんやケアマネとのコミュニケーションです。施設に入ってどうするかと言う問題が出てきた時、ヘルパーさんだけでは、ケアマネだけでは判断できない問題も有ります、それを本人を交えて判断するのが、後見人かと考えます。
今、世間で言われている後見人制度、被後見人にとってあまりにも不利な気がします。後見人、後見制度を含めて考えなければいけないと思います。