身元保証人の役目に関して

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身元保証人の役目に関して

2022/02/02

後見人は亡くなるまで

身元保証人と死後事務委任契約

先月27日に蔓延防止法が適用されました。効果はどうかは今回のオミクロンに関しては疑問に思います。感染力が強い、重症化しにくい、私にはインフルエンザーとの違いが判りません。取り合えず施設関係、病院関係は面会禁止に成りました。飲食関係ではまん防と緊急事態宣言の違いは有ります。我々にはどちらも同じです。一切の面会が出来なくなります。今ひとり入院されている方、気になるのが携帯電話です。所謂ガラケー、早いところでは今年の4月から使えなくなります。それまでには落ち着くと思ってはいるのですが。

 

今回もあるおうちの遺品整理(正確には生前整理)の見積もりが有りました。現在入院中、まったくの独居で家に帰って来るのは厳しいとの事。家を整理、販売してその費用で施設に入る予定だそうです。

不動産屋さんを通しての案件です、詳しくは解りません。万が一の時に和讃の会で動いてくれるかと言われましたが。

全くの独居で入院するのには誰かが保証人、身元引受人に成ってるはずです。その人がどこまで動ける人なんでしょうか、何れは施設の入居の問題も出てきます。費用も含めて、どこの施設に入るのか、特養なのか有料老人ホームなのか、ケアマネが誰なのか、介護認定はいくらなのか、現在の資産状況は。全く把握されない状態で動きようがないと言うのが現実です。

単に身元保証と言うだけでは無く、万が一の時の事を考えておかなければ成りません。死後事務の事、全くの独居なら後々の事も。お骨も、遺品整理も、もう具体的な話を進めても良い状況かと思います。

お身内では無く、知り合いの宗教家の方が面倒を見ているとの事ですがその方がどこまで出来るのかは誰にも解りませんし、我々が口を出す問題では有りません。

唯、退院後 建物から判断して自宅に帰っての生活は厳しいと思われます。早急に入居可能な施設を探す必要が有ります。優先するべきは生活で有って不動産を高く売るとか、そんなことを考える時間の余裕は無い様に思われます。

本人が資産はいくら有るのか、年金はいくら有るのか、時間が無いのなら特養では無く取り合えずで有料老人ホームに入れるのか。

万が一の時、だれが引き取るのか、お墓は有るのか、納骨は出来るのか。遺品整理はどうするのか。

そこまで考える後見人は果たして居るのでしょうか、後見契約は本人が亡くなれば終わります、死後事務委任契約は誰と結んでいるのか、財産は誰が管理しているのか、財産が有るならそれはどうするのか、相続人は居なさそうですがそれなら猶の事財産はどうするかは遺言書にして置かなければ成りません。

よく後見人が大切と言います。神戸市でも市民後見支援センターなるものが有ります、しかし死後事務委任に関しては殆ど行政機関でも語られる事は有りません。死後は後見人、後見契約では対応が出来ません。

岡山の方でも案件が有りますが、私たちが積極的に動く問題では有りません、あくまでも依頼が有っての事です。今年に成ってからこのようなお話が多くなりました、逆に今までみんなはどうしていたのだろうと考えます。

ケアマネ、介護ヘルパーでは手が出ない問題、後見人では解決出来ない問題、身元保証、保証人だけでは入院の保証は出来ても医師の治療方針に対しての同意書にはサインは出来ません。

生前事務、任意後見、死後事務委任、これらの事はやはりひとつでまとめて置いた方が良いと考えます。身元保証人、身元引受人もまとめて置いた方が良いと、尚且つ後見人と、保証人は密に連絡が取れる関係で無いと万が一の時、施設や病院に迷惑が掛かります。

みんなきっと先の事と考えているのでしょうが、基本日本人の優しさに支えられている気がします。それで今まではやって来れましたがもうそろそろ無理が有るのではないかと思います。

終活に於いて、保証人、身元引受人はもっとも大切な存在かと考えます、遺言が無くて遺言執行者も居ない状態で保証人と死後事務委任契約はとても大切な問題に成って来ます。

 

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